2018年12月20日木曜日

固定資産税・都市計画税を清算?


こんにちは(*^_^*)若山です♪

来週は「クリスマス」ですね。
サンタクロースは今頃寝ずに準備をしているのでしょうか・・・

我が家の息子も中学生になり、
サンタからのプレゼントについて、
わかっている様な。
わかっていない様な。
難しい時期ってありますよね(^_^;)


さて、この時期になると特に気になる事があります。
それは「固定資産税・都市計画税の清算どうする?」です。

どうして??清算すれば???と思われるかもしれませんね。
12月中にお引き渡しが終わるならば良いのですが、
今お申込みをいただくと、お引き渡しが1月から3月位になる事が多くなります。

毎年1月1日に所有者になっている方のところに、次の固定資産税・都市計画税の納付書が4月・5月頃に届くようになっていて、固定資産税は3年に一度見直されます。

ですので、2019年1月15日に所有権が移転されるとなると、
売主様が2018年4月1日から2019年1月14日まで(289日分)
買主様が2019年1月15日から2019年3月30日まで(76日分)を
それぞれ負担する事になります。

そして来年度の納付書は売主様のところに届きます。
このような場合・・・

①届いた納付書の税額を売主様が仲介業者を介して、買主様に伝えお振込み等で売主様側にお支払して、清算する。

②所有権移転の際(決済・お引渡し日)に、本年度の税額と同じ額で清算してしまう。
 ※見直しのある年でなければ、問題無いですね。
  ただ、見直しのある年でも急に大きくは変わりませんので構いませんとおっしゃる方
  も多くいらっしゃいます。

ほとんどの場合、この2案で話し合って決めます。(^_^)/


不動産の契約・決済と聞くとすごく難しく感じる方も多くいらっしゃると思うのですが、「人と人」なので話しあって決めた事を確認するのが【契約】、
それを実行するのが【決済(お引き渡し日)】なのです。

そして、それらが円滑に進むようにお手伝いするのが私達【不動産仲介業】なのです。
ですので、何でもお気軽にご相談いただけたらと思います♪

物件の事も・住宅ローンの事も
不動産に係ることでしたら、
まずは静岡マンションセンターへご相談ください!

TEL:054-297-3335
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