桜の季節が終わり、つつじが咲いています。
花粉も黄砂も嫌ですが、『春』はやっぱりいいですね。
この頃に、不動産を所有している方のところに届くのが
「固定資産税・都市計画税」の納付書です(;^ω^)
※都市計画税は市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。
少し前まではゴールデンウィーク頃に届いていたはずなのですが、
最近は、4月に入るとすぐに届く気がします。
業務効率がよくなったのでしょうか??
毎年1月1日に、各市区町村に備え付けられている
「固定資産税台帳」に所有者として登録されている人のところに
所有している間、毎年届きます。
直近で届いているのは「令和6年度」と書かれていますが、
年度の途中で売買が行われ、所有者が変わるとどうするの?を
実務的にご説明してみようと思います。
基本的には所有権が移った日から、日割で計算し新所有者が負担します。
また起算日は静岡では、「4月1日から翌年3月31日まで」の1年で計算しますが、
関東では、「1月1日から12月31日まで」の1年で計算することが多いようです。
ですので、静岡で5月2日に所有権移転が行われる場合、
31日分が売主(前所有者)の負担で、335日分が買主(新所有者)の負担となります。
※今年は「うるう年」なので1年を366日で計算しております。
所有権移転が1月1日から最新の納付書が届くまでの間になる場合、
二通りの清算方法があり、
一先ず、今届いている納付書の税額で日割計算をして、新しい年度の納付書が届いたら
旧所有者から新所有者に連絡をし、その分を別途振り込むことにより清算します。
※実務上は仲介業者が両者に連絡を取ります。
もしくは、次の年度の税額に係わらず、本年度の税額と同じとみなし、
決済の際に一度に清算をし、新しい納付書が届き次第、旧所有者が支払います。
※見直しがある年でも税額は大きくは変わらないため。
どちらで清算をしても大きくは変わらないので、ご安心ください。<(_ _)>
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