2024年4月22日月曜日

【固定資産税・都市計画税】清算方法を説明してみた。


 こんにちは、若山です(^^♪

桜の季節が終わり、つつじが咲いています。

花粉も黄砂も嫌ですが、『春』はやっぱりいいですね。


この頃に、不動産を所有している方のところに届くのが

「固定資産税・都市計画税」の納付書です(;^ω^)

※都市計画税は市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。


少し前まではゴールデンウィーク頃に届いていたはずなのですが、

最近は、4月に入るとすぐに届く気がします。

業務効率がよくなったのでしょうか??


毎年1月1日に、各市区町村に備え付けられている

「固定資産税台帳」に所有者として登録されている人のところに

所有している間、毎年届きます。


直近で届いているのは「令和6年度」と書かれていますが、

年度の途中で売買が行われ、所有者が変わるとどうするの?を

実務的にご説明してみようと思います。


基本的には所有権が移った日から、日割で計算し新所有者が負担します。

また起算日は静岡では、「4月1日から翌年3月31日まで」の1年で計算しますが、

関東では、「1月1日から12月31日まで」の1年で計算することが多いようです。


ですので、静岡で5月2日に所有権移転が行われる場合、

31日分が売主(前所有者)の負担で、335日分が買主(新所有者)の負担となります。

※今年は「うるう年」なので1年を366日で計算しております。


所有権移転が1月1日から最新の納付書が届くまでの間になる場合、

二通りの清算方法があり、


一先ず、今届いている納付書の税額で日割計算をして、新しい年度の納付書が届いたら

旧所有者から新所有者に連絡をし、その分を別途振り込むことにより清算します。

※実務上は仲介業者が両者に連絡を取ります。


もしくは、次の年度の税額に係わらず、本年度の税額と同じとみなし、

決済の際に一度に清算をし、新しい納付書が届き次第、旧所有者が支払います。

※見直しがある年でも税額は大きくは変わらないため。


どちらで清算をしても大きくは変わらないので、ご安心ください。<(_ _)>

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