こんにちは、若山です(*^^*)
令和3年になり1月も中旬です。
今年も相変わらず、一日が早いです。
まだまだ気を緩められない日々が続き、
出掛けたい欲も出ていますが、ジッと我慢・・・
でも、できることは楽しんで♪♪♪
この時間がいつか実を結ぶと信じて(*'ω'*)
さて、では今回も『管理規約』について書いていこうと思います♪
分譲マンションは「専有部分」と「共用部分」に分かれていて
通常、皆さんが暮らすお部屋部分を「専有部分」、
その他のマンションエントランスや廊下、エレベーターなど
マンションに暮らす人みんなが使用する部分を「共用部分」と呼びます。
玄関ドアの内側は「専有部分」、外側は「共用部分」で『専用使用権』あり、
お部屋についているバルコニーも「共用部分」で『専用使用権』あり、
網戸や通路側の窓にある面格子も「共用部分」で『専用使用権』あり、
専用使用権???
専用使用権とは、敷地や建物の共用部分の一部について、
特定の区分所有者のみが使用できる権利のことで、
専用使用権が設定されている共用部分は、用途も規約で決められています。
別表になっていることが多く見やすいので、見てみてください(^^♪
また、専有部分だからって好きにしていいわけではなく用途が限定されていて、
住宅部分については「専ら住宅として使用するものとする」と決められています。
但し、自宅でできるお仕事、それこそリモートワークであればOK!
不特定多数が出入りするお仕事はNG!となっていたりします。
リフォーム工事を行う時も、申請や仕様書・工程表などが必要になります。
最近よく聞く「民泊」については、まだ規約に書かれていることは少ないのですが、
管理組合の中では、議題に出て民泊禁止となっていることが多いですね。
今回もいろいろと書き出してみましたが、
また、知っていてほしいことや、ちょっとどう?と思うところがあればお伝えしますね♪
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