こんにちは、若山です(*^^*)
今年もあと半月ほどですね。少しずつやり始めた自宅の大掃除も、
手間がかかるところが残ってきました😓😓😓
何とか年内に終わりたいです・・・。
さて、契約書類を作成する際、読み解くのにひと苦労する、
「管理規約」について書いてみます。
管理規約とは、国土交通省が作成した「マンション標準管理規約」を基に作成された、
マンションにおける権利関係や、共同生活に関することを決めたルールブックのような
もので、ある程度どのマンションの規約にもあるという項目が多いのですが、
新しいマンション程、冊子が厚くなる傾向があります(;^_^A
実際に暮らしていると、「あ、こういうことも起こるのか!」となり
増えていくのだと思います。
築年数が経ったマンションでは、規約を変更・改定しているところもあります。
多くの所有者が共同生活する場だと考えれば、しっかり決まっていた方が、
何かと楽ではありますよね♪
ただ、読もうと思うとそれなりに時間がかかるので、
購入してから開いた記憶が無いなんてかたもいらっしゃると思います。
分かります!その気持ち!!
契約書類を作成する際に売主様からお借りして、
読み解くのですが、なかなか手強いのです。
「あれ?売主さん駐車場は引き継げるって言ってたけど、
承継できないって書かれているぞ」とか。
「これも専用使用権?」とか。
昭和に建てられた物件の規約だと、ペットの飼育いついて、
『人に害を及ぼす生き物の飼育は出来ない』というように書かれていたりするのですが、
「うちの犬は、人に吠えたり噛みついたりしないから飼えるだろう」と解釈したり、
「犬や猫は鳴き声がうるさいし、噛みつかれる可能性があるから飼えないだろう」と解釈し
たりできてしまうので、難しいんですよね(;^_^A
かと思えば、飼育禁止動物のリストがあり、その中には象・さい・カバ・キリンなど動物
園?と思ってしまう種類名が出てきたりして、思わず二度見してしまいます。
記載は無くても、総会などで議題に上がり組合員(所有者)さん達の中では共通認識が
できていればいいのですけどね♪
では、また次回も「管理規約について」書きますね☆
分譲マンションにお住まいの方は、
この機会に再度「管理規約」に目を通してみてください\(^o^)/
新しい発見があるかもしれませんよ♪