2019年2月16日土曜日

中古マンションと住宅ローン控除

2月も半分が過ぎてしまいました・・・。
しかし今日の静岡は、最高気温が15℃でお天気も良く、気持ちの良い1日でしたね。

早速ですが、
『 住宅ローン控除 』 とは・・・、簡単に説明すると、
 “ 毎年、年末のローン残高の1%を10年間にわたり所得税から控除することができる制度 ” ですが、、、
昨年、住宅ローンを利用して住居を購入した方が控除を受けるためには、
今年の確定申告を自分で行う必要があります。

ところで、
「住宅ローン控除って、新築の戸建てや分譲マンションを購入した場合じゃないと
対象にならないんじゃないの??」
と思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、
中古マンションでも条件を満たしていれば住宅ローン控除の対象になるんですよ!

主な適用条件は・・・
● 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
● 金融機関や共済組合、公的ローンなどによる借入で、返済期間が10年以上
● 購入後、6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで継続して住んでいる事
● 登記簿面積(床面積)が50㎡以上の物件
● 国の定める耐震基準等を満たす事
● 築25年以内である(ちなみに木造は、築20年以内です。)


ただ、ここで注意したいのは、
“ 誰から購入するか ”控除の限度額が変わる という事。

中古マンションでも、売主が業者(法人)の物件を購入した場合は、
40万円/年が控除額の上限ですが、
売主が個人の場合(中古物件の場合は大体こちらのパターン)は、
20万円/年となります。
これは、 「不動産価格への消費税の有無」 か関係しています。

確かに、控除の対象になるかどうかは気になるところではありますが、、、
『結果、住宅ローン控除の対象だったね。』くらいの気持ちで捉えおくのが良いのではないでしょうか。
「控除の対象じゃないから、この物件はやめる!」 なんて選び方をする人は、いませんもんね (^_^;)
 
ちなみに、今年の確定申告の期間は、2/18(月)~3/15(金)です。
終了間近になると手続きが込み合います。
皆さん、余裕をもって準備しましょう。 \(^o^)/



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