この一年、皆様には大変お世話になり
ありがとうございました。
当社は、本日(28日)をもって年末とし
年始は1月5日(土)からの営業開始となります。
皆様のご多幸をお祈りしつつ、来年も
宜しくお願い申し上げます。
2012年12月28日金曜日
2012年12月20日木曜日
消費税が上がる。急がなければ?
衆議院選挙が終わりました。果たして、景気は上向くのか?政治は多くの課題を
抱えての年越しとなります。中でも、2014年4月からの消費税の増税は、私達の生活に
直接ふりかかる大きな課題です。
土地を購入して、マイホームを建てようとするお客様の中には、すでに、増税を見越して、
その前にマイホームを決めたいとする“駆け込み”的な動きも出始めているようです。
そして、よくお客様から質問を受けるのが、不動産を購入する時の消費税です。
まず、不動産でも「土地」購入には消費税はかかりません。『土地』は非課税項目だからです。
建物の建築やリフォーム等には課税されます。増税を前にした“駆け込み”的な動きというのは
建築が伴うからです。
抱えての年越しとなります。中でも、2014年4月からの消費税の増税は、私達の生活に
直接ふりかかる大きな課題です。
土地を購入して、マイホームを建てようとするお客様の中には、すでに、増税を見越して、
その前にマイホームを決めたいとする“駆け込み”的な動きも出始めているようです。
そして、よくお客様から質問を受けるのが、不動産を購入する時の消費税です。
まず、不動産でも「土地」購入には消費税はかかりません。『土地』は非課税項目だからです。
建物の建築やリフォーム等には課税されます。増税を前にした“駆け込み”的な動きというのは
建築が伴うからです。
さて、それではマンションはどうか―。
マンションの場合は、土地が一体となっていますが、建物が「新築」であれば、建物分に
対して課税されるのが建前となっています。
対して課税されるのが建前となっています。
しかし、皆様が探している「中古マンション」については、売主が法人会社や不動産会社でない
場合は、消費税は何%の時代になっても、課税されません。
中古市場に流通するマンションの場合は、そのほとんどがファミリータイプで、売主様が
個人所有所者だからです。例えば、1,500万円の「中古マンション」が売りに出ていると
しましょう。この場合、売主様の立場が会社勤めのサラリーマンだとすれば、購入の際に
消費税がかかることはありません。
以上のことから、消費税の増税を控えて“買い急ぎ”をする必要はありませんが、
ただ、人気地区の物件や、価格に“値ごろ感”のある“良い物件”は、やはり早く成約になる
傾向がありますので、早めに手を打つ必要があります。
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